「一人親方労災保険」とは
一人親方労災保険特別加入制度について
労災保険は、本来、「労働者の仕事中または通勤によるおケガなど」に対して保険給付を行う制度です。
建設業の一人親方さんのように、労働者ではないがその業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる人には特別に任意加入が認められています。
これを労災保険の「特別加入制度」といいます。一人親方さんは第二種特別加入といいます。
本サイトでは、建設業の一人親方さんについて説明します。
建設業とは?
建設業とは、土木、建築、その他工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の事業を指します。
一人親方とは?
以下の①~③のいずれかに該当する方が「一人親方」です。
①会社の従業員ではなく、個人で仕事を請負っていて、労働者を雇っていない方。
②労働者を雇っているが、年間100日未満しか労働者を雇わない方(法人を含む)。
③建設業の仕事を請負っていて、従業員は同居や同一生計の家族という方
一人親方労災保険に加入するには?
一人親方労災保険に加入するには、厚生労働省が承認した一人親方労災保険組合に加入しなければなりません。
一人親方労災保険に加入する費用は?
一人親方労災保険に関する費用には、次のようなものがあります。
・保険料:国に納める労災保険料です。この金額は給付基礎日額ごとに法律で決まっています。
そのため、どの一人親方労災保険組合でも同じ金額です。
・各種管理費用:加入する一人親方労災保険組合によって、「入会金」「会費」「手続き費用」などの費用がかかります。
どのような費用がどれだけかかるかは、一人親方労災保険組合ごとに違います。高い組合もありますし、安い組合もあります。
一人親方労災保険の補償内容
仕事中のおケガ(業務災害)または通勤中のおケガ(通勤災害)を被った場合のうち、一定の要件を満たすときに労災保険から給付が行われます。
建設業の一人親方さんの仕事中のおケガ(業務災害)
「業務災害」とは、お仕事中に被った負傷、疾病、傷害または死亡をいいます。
この場合の「業務」とは、以下のような場合を指します。
①請負契約に直接必要な行為を行う場合
②請負工事現場における作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
③請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
④請負工事に関する機械や製品を運搬する作業(手工具類程度のものを携行して通勤する場合を除く)およびこれに直接附帯する行為を行う場合
⑤突発事故(台風、火災など)により予定外に緊急の出勤を行う場合
建設業の一人親方さんの通勤中のおケガ(通勤災害)
「通勤災害」とは、通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡をいいます。
この場合の「通勤」とは、就業に関し、
①住居と就業の場所との間の往復
②就業の場所から他の就業の場所への移動
③赴任先住居と帰省先住居との間の移動
を、合理的な経路および方法により行うことをいいます。
これらの移動の経路を逸脱・中断した場合は、その逸脱・中断の間およびその後の移動は通勤となりません。
ただし、その逸脱・中断が、日常生活上必要な行為であって日用品の購入などをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合は、合理的な経路に戻った後の移動は「通勤」になります。
給付基礎日額とは?
給付基礎日額とは、保険料や、休業(補償)給付などの給付額を算定する基礎となるものです。
給付基礎日額が低い場合は、保険料が安くなりますが、その分、休業(補償)給付などの給付額も少なくなります。
給付基礎日額は「3,500円~25,000円」まで設定されています。
特別加入時に健康診断が必要な場合があります
以下の業務に、それぞれ定められた期間従事したことがある場合には、特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要があります。
・粉じん作業を行う業務
通算3年以上:じん肺健康診断
・振動工具使用の業務
通算1年以上:振動障害健康診断
・鉛業務
通算6ヶ月以上:鉛中毒健康診断
・有機溶剤業務
通算6ヶ月以上:有機溶剤中毒健康診断


