よくある質問faq
- 従業員を雇っているが加入できる?
- 一人親方とは、労働者を雇わずに自分自身と家族だけで事業を行う方を言います。
労働者を雇用する場合であっても、労働者を雇用する日数が1年間に100日未満となることが見込まれる場合は、一人親方として労災保険に特別加入することができます。
労働者を年間通じて1人以上使用する場合はもちろん、労働者を通年雇用を行わない事業主であっても、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。その場合には、中小事業主等としての労災保険の特別加入の対象となります。