• お知らせ一覧
  • 小規模業者、インボイスなしでも税額控除 政府・与党

お知らせnews

小規模業者、インボイスなしでも税額控除 政府・与党

政府・与党は消費税の税率や税額を請求書に正確に記載・保存する「インボイス制度」を巡り、2023年10月の導入時に小規模な事業者向けの猶予措置を設ける調整に入った。仕入れ時にかかる消費税額の控除を、少額の取引ならインボイスがなくても受けられるようにする。中小零細企業の事務負担を軽くし、制度を円滑に導入できる環境を整える。

インボイス制度は「適格請求書等保存方式」の別称。取引した商品やサービスごとに消費税額と税率を記載した請求書をやりとりする。軽減税率の導入で8%と10%に税率が分かれた消費税の正確な納税に欠かせない仕組みだ。

23年10月の導入が迫り、規模の小さい事業主の事務負担の軽減が課題となっていた。会計ソフトなどを活用していない場合、インボイスを1枚ずつ手作業で確認する必要がある。

政府・与党は会計システムの導入には一定の期間がかかるとみている。このため数年間の時限措置として、一回の仕入れ額が少額な取引ではインボイスがなくても控除を受けられるようにする。

対象となる事業者の線引きと期間、取引額の上限は今後詰める。事業者は課税売上高で年1億円以下に絞る案がある。少額取引の額は1万円未満とする方向で調整する。

現在はインボイスよりも簡素な請求書を使っている。一回3万円未満の取引は請求書を保存しなくても仕入れ時の消費税の控除を受けられる特例がある。この特例に似た措置を小規模事業者の少額取引に限って設ける。

消費税を納めない小規模な免税事業者はインボイスを発行できない。控除を受けられなくなる買い手から敬遠されて取引を打ち切られる可能性があった。こうした心配が当面は和らぐ。

10月末時点でインボイス発行の登録・申請を済ませたのは約168万社。日本商工会議所が9月に公表した調査によると、4割の事業者は特段の準備をしていないという。日本税理士会連合会は23年度税制改正に向けて「少なくとも中小企業者の実務を踏まえた柔軟な運用を行うべきだ」と要望していた。

政府は会計ソフトの導入などに使える補助金も用意している。手作業がいらないデジタルインボイスが広がれば、小規模事業者の事務負担を緩和できるとみる。

税額と税率を正確に記載したインボイスは、納税実務をデジタル化する基盤となる。制度の導入は16年に決まった。政府は移行時の負担軽減策を設けつつ、制度の普及を急ぐ。

 

【日本経済新聞 2022年11月18日】