よくある質問faq

他の人が持っている道具にあたってけがをしてしまった。労災請求をしたい。
他の方の道具が当たってケガをしてしまった場合も、労災保険給付を受けることができます。
このような災害を「第三者行為災害」と言い、被災者は第三者(道具を持っていた方)に対し、損害賠償請求権を取得すると同時に、労災保険(政府)に対しても給付請求権を取得することになります。同一の事由について両者から損害賠償を受けることになれば、実際の損害額よりも多くが支払われることになり、不合理です。
第三者(道具を持っていた方)から既に損害賠償を受けている場合は労災保険による給付を受けることはできません。